2020年8月12日水曜日

敷地の場所には要注意!

敷地には、都市計画で【用途地域】というものが割り当てられています。

用途地域によっては、葬儀場が建ててはいけないものがあります。

用途地域には次のものがあります。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・田園住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

葬儀場は、建築基準法上では【集会場】という用途になります。
※行政によっては、集会場ではない地域もあります。

上記の中で、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・田園住居地域
・工業専用地域
【集会場はNG】となっています。

また、
・第二種中高層住居専用地域
については、【延床面積が1,500㎡以内であれば、集会場を建ててもよい】
といった面積の制限があります。

このように敷地の場所によっては、
葬儀場として使用できない可能性がありますので、
くれぐれもご注意ください!

用途地域の他にも様々な条件がありますので、
もし、「いい土地が見つかった!」、「いい空き物件が見つかった!」けれども、
葬儀場として使用できるのか不安なときは、
お早めにご相談ください!



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